所得税基本通達205-12
205-12(賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算)
賞金に対する源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税の額をいう。以下この項において同じ。)をその賞金の支払者が負担する場合には、当該税額は次の算式により計算することに留意する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40改正)
[実際に支払う金銭の額又は商品の評価額-50万円]÷0.8979×10.21%
(注) 上記の場合には、支払調書に記載する支払金額は、実際に支払った金銭の額又は賞品の評価額と源泉徴収税額との合計額となることに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage