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所得税基本通達205-7

205-7 (未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額)

 法第205条第1号に規定する報酬若しくは料金又は契約金について法第225条第1項《支払調書及び支払通知書》の規定により提出する支払調書を作成するに当たり、当該報酬若しくは料金又は契約金のうちその支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものに係る源泉徴収税額は、その支払の確定した金額の多寡、過去における支払の状況等を勘案して、法第205条第1号に規定するところに従い適正に見積もった金額を記載するものとする。この場合において、当該報酬若しくは料金又は契約金についてその支払をする際に現実に徴収した所得税の額が当該支払調書に記載した源泉徴収税額と異なることとなったときは、改めて正当税額を記載した支払調書を作成し、既に提出した支払調書を訂正するものであることを適宜表示して再提出するものとする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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