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所得税基本通達206-2

206-2(映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定)

 その者が令第323条第1号、第3号又は第4号に規定する行為を主たる事業としているかどうかは、その者のその事業のための施設の状況、過去におけるこれらの号に規定する行為に従事した期間とその他の行為に従事した期間との比較及び過去におけるこれらの号に規定する行為から生じた収入金額とその他の収入金額との比較等を総合勘案して判定する。ただし、次のいずれかに該当する者については、これらの号に規定する行為を主たる事業としているものとする。

(1) 芸能人の役務の提供に関する事業とそれ以外の事業とを併せ営む者で、芸能人の役務の提供に関する事業の経理が他の事業の経理と明確に区分されており、かつ、同条第3号又は第4号に規定する行為から生じた収入金額が芸能人の役務の提供に関する全収入金額(芸能人の役務の提供に関する事業に関連する収入金額を含む。)の50%を超えていると認められるもの

(2) 同条第1号に規定する行為を行う者で、当該行為を行うため相当大規模、かつ、恒久的な施設を有し、常時これらの施設を使用して当該行為を行っていることが明らかなもの

(3) 同条第3号に規定する行為を行う者で、自己及び自己に専属する芸能人の総か働日数のうちの50%を超える日数がその者の自ら主催して興行場において行う演劇の公演又はそのための練習にのみ充てられていることが明らかなもの

(4) 同条第4号に規定する行為を行う者で、当該行為に必要な芸能人の大部分が自己及び自己に専属している者であり、かつ、自己及び自己に専属する芸能人の総か働日数のうちの50%を超える日数がその者の製作した演劇の公演又はそのための練習にのみ充てられていることが明らかなもの

(5) 同条第3号及び第4号に規定する行為を併せ行う者で、当該行為に必要な芸能人の大部分が自己及び自己に専属している者であり、かつ、自己及び自己に専属する芸能人の総か働日数のうちの50%を超える日数がその者の自ら主催して興行場において行う演劇の公演若しくはそのための練習又はその者の製作した演劇の公演若しくはそのための練習にのみ充てられていることが明らかなもの

(注)
1 上記の(3)から(5)までの場合において、「自己及び自己に専属する芸能人の総か働日数」には、その者の定める休日があるときのその日数のほか、芸能人の個人的な事情(病気、事故等)による休暇の日数及び公演、練習等の予定がないためこれらに従事しなかった日数も算入しないことに留意する。

2 例えば、午前はその者の製作した演劇の公演のための練習に従事し、午後は他の者の公演する演劇に出演するというような場合には、その日はその者の製作した演劇の公演のための練習にのみ充てられることにはならないことに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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