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所得税基本通達206-3

206-3(演劇の範囲等)

 令第323条第2号から第4号までに規定する演劇とは、一定の脚本等に基づき個々の芸能人の演技を超越して全体が一つの芸能として演出、構成された芝居等をいうのであるから、芸能人個人の演技を主とする講談、落語、浪曲、漫談、腹話術、漫才、歌唱(歌唱に伴う演奏を含む。)、奇術、曲芸、物まね及び舞踊等は、これに含まれないことに留意する。ただし、次の芸能については、それぞれ次によるものとする。(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19改正)

(1) 一定の脚本に基づいた独自の芸能的な価値を持つ芝居等の芸能は、そのなかでたまたま歌唱、演奏又は舞踊等が行われるものであっても、演劇に該当する。

(2) たとえ歌唱、演奏又は舞踊等をもって構成する芸能であっても、出演する芸能人個々の口演、歌唱、演奏又は演技がその芸能の一構成部分たるにとどまり、かつ、それに出演する芸能人を変更した場合でも一個の芸能として公演できる程度に演出、構成されているものは、演劇に該当する。

(3) 次のすべての条件を満たす者が製作する歌唱(歌唱に伴う演奏を含む。)を主たる内容とする芸能は、演劇に該当するものとして差し支えない。

イ 自己に専属する作曲者、編曲者を有すること。

ロ 自己の製作する芸能に必要な演奏を主として自己に専属する楽団により行うことができる程度の楽団を有すること。

ハ 自己の製作する芸能に必要な芸能人のうちの主要なものを自己に専属させていること。

(4) いわゆる歌謡曲大会、漫才大会等として多数の芸能人をもって公演する芸能であっても、各芸能人が出演順、持ち時間を定めたにすぎない程度の筋書きにより出演するにとどまるようなものは、演劇に該当しない。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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