所得税基本通達206-4
206-4(自己に専属する芸能人の意義)
令第323条第4号に規定する「自己に専属する芸能人」とは、芸能人としての役務の提供の全てが自己のためにのみ行われることが雇用契約又はいわゆる専属契約において明らかに定められ、かつ、その約定が実行されている芸能人をいうのであるが、次に掲げる芸能人は、自己に専属する芸能人に含まれるものとする。(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 他の者のために役務の提供を行う場合には許可を要する旨が約されている芸能人で、当該他の者のために役務を提供することが極めて少ないもの
(2) 芸能人としての役務の提供のうち主要なものは自己のために提供することが約され、他の者のために芸能人個人の意思により提供できる役務の範囲が極めて限定され、かつ、当該他の者のために役務を提供することが極めて少ない芸能人
(3) 令第323条第1号から第3号までに規定する行為を行う者(以下この項において「出資者」という。)が株式又は出資の全部を所有する法人で演劇の製作を行うもの(以下この項において「支配法人」という。)に所属する芸能人で、当該芸能人としての役務の提供のうち主要なものが出資者又は支配法人のために提供することが約され、他の者のために芸能人としての役務を提供することについて(1)又は(2)と同様の事情にあるもの
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage