所得税基本通達212-1
212-1(不特定多数の者から支払われるものの範囲)
令第328条第1号《源泉徴収を要しない国内源泉所得》に掲げる「不特定多数の者から支払われるもの」の範囲については、178-1の取扱いに準ずる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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