所得税基本通達213-1
213-1(外貨で表示されている額の邦貨換算)
非居住者又は外国法人に支払う法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる国内源泉所得のうち、その支払うべき金額が外貨で表示されているものに係る法第213条第1項の国内源泉所得の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によるものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6、平10課法8-2、課所4-5改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
(1)外貨で表示されている額に相当する金額を邦貨により支払う場合
その支払に関する契約等において定められている換算方法等に従って支払うこととなる邦貨の金額
(2)外貨で表示されている額を外貨により支払う場合
イ その支払に関する契約等においてその支払期日が定められているとき(支払うべき時期が月、週等の期間をもって定められている場合を含む。)外貨で表示されている額をその支払うべき日(支払うべき時期が月、週等の期間をもって定められている場合は、当該期間の末日とし、同日前にその支払が行われた場合は、当該支払が行われた日とする。以下213-3までにおいて同じ。)におけるその外貨に係る電信買相場により邦貨に換算した金額。ただし、その支払が著しく遅延して行われている場合を除き、その外貨で表示されている額を現に支払った日における電信買相場により邦貨に換算した金額によることとしても差し支えない。
ロ その支払に関する契約等においてその支払期日が定められていないとき外貨で表示されている額を現に支払った日における電信買相場により邦貨に換算した金額
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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