所得税基本通達213-6
213-6(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
年金について、改定、裁定等が既往にさかのぼって実施されたため、既往の期間に対応して支払われる年金に対する法第213条第1項第1号イの規定の適用に当たっては、203の3-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6追加)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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