愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達24-5

24-5(株式等を取得するために要した負債の利子)

 法第24条第2項ただし書に規定する「株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子」については、次のことに留意する。

(1)株式その他配当所得を生ずべき元本(以下24-10までにおいて「株式等」という。)を取得するために要した負債の利子で、その年中における当該株式等の所有期間に対応して計算された金額は、当該負債によって取得した株式等の配当等からだけでなく、他の株式等の配当等からも控除できること。

(2)負債によって取得した株式等を処分した場合には、その処分した時までの期間の利子に限り控除できること。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional