所得税基本通達32-4
32-4(山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合の収入金額等の区分)
伐採又は譲渡した山林のうちに、山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合のそれぞれの山林の収入金額及び譲渡に要した費用の額は、33-11に準じて計算するものとする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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