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所得税基本通達33-6の4

33-6の4(有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定)

 譲渡所得の基因となる有価証券を譲渡した場合において、当該有価証券と同一銘柄の有価証券を当該譲渡の日前5年前及び当該譲渡の日前5年以内に取得しているときは、当該譲渡した有価証券は先に取得したものから順次譲渡したものとして、当該有価証券のうちに法第33条第3項第1号に掲げる所得の基因となる有価証券が含まれているかどうかを判定する。この場合において、株式の分割又は併合により取得した有価証券、株主割当てにより取得(令第111条第1項に規定する旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合及び同条第2項に規定する旧株を発行した法人の株式無償割当てにより割り当てられた株式を取得した場合をいう。)した有価証券及び法人の合併、法人の分割又は組織変更により取得した有価証券(措置法第37条の10第3項又は第37条の14の2第1項若しくは第2項《合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例》の規定により株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされることとなる金額がある場合における法人の合併、法人の分割又は組織変更により取得した有価証券を除く。)の取得の日は、その取得の基因となった有価証券の取得の日とする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平13課資3-2、課個2-24、課審5-5、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)

(注)
1 株式無償割当てのうち、旧株と異なる種類の株式の割当てを受けた場合の取得の日は、当該株式無償割当ての効力を生ずる日となることに留意する。

2 当該譲渡した有価証券の取得費は、令第118条*1の規定により計算することに留意する。
 





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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*1 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等

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