所得税基本通達35-4
35-4(生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金に係る所得金額の計算上控除する保険料等)
令第183条第1項第2号ロ又は第184条第1項第2号ロに規定する保険料又は掛金の総額(令第183条第4項又は第184条第3項の規定の適用後のもの。)には、以下の保険料又は掛金の額が含まれる。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平24課個2-11、課審4-8改正)
(1) その年金の支払を受ける者が自ら支出した保険料又は掛金
(2) 当該支払を受ける者以外の者が支出した保険料又は掛金であって、当該支払を受ける者が自ら負担して支出したものと認められるもの
(注) 使用者が支出した保険料又は掛金で36―32により給与等として課税されなかったものの額は、上記(2)に含まれる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage