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所得税基本通達35-4の3

35-4の3(保証期間における当初年金受取人の契約年額と当初年金受取人以外の者の契約年額が異なる場合)

 その年に支払を受ける生命保険契約等に基づく年金が令第185条第1項第4号に規定する特定終身年金又は同項第5号に規定する特定有期年金である場合において、支払総額見込額の計算の基礎となる年数が保証期間年数とされるもので、同項第8号に規定する当初年金受取人に係る契約年額と当初年金受取人の死亡後その親族その他の者(以下、この項において「当初年金受取人以外の者」という。)に係る契約年額とが異なるときにおける同条の規定の適用については、当該支払総額見込額は、当初年金受取人の契約年額に当初年金受取人に係る支払開始日余命年数を乗じて計算した金額と当初年金受取人以外の者の契約年額に保証期間年数と当該支払開始日余命年数との差に相当する年数を乗じて計算した金額の合計額とする。
 令第186条の規定の適用において、その年に支払を受ける損害保険契約等に基づく年金が同条第1項第2号に規定する特定有期型年金である場合も同様であることに留意する。(平22課個2-25、課審4-45追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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