所得税基本通達36・37共-1の2
36・37共-1の2(質屋営業の利息及び流質物)
質屋営業における利息及び流質物については、次によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
(1) 貸付金に対する利息については、現実に支払を受けるまでは総収入金額に算入することを要しない。
(2) 流質期限を経過したため流質物を取得した場合には、その流質物の価額に相当する金額を総収入金額に算入し、貸付金額に相当する金額を必要経費に算入する。この場合において、流質物の価額は、貸付金額に相当する金額として差し支えない。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage