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所得税基本通達36・37共-10

36・37共-10(実質的に利益を享受すること)

 36・37共-9の「相手がその利益の全部又は一部を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。

(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。

(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。

(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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