所得税基本通達36・37共-13
36・37共-13(仕入割戻しを計上しなかった場合の処理)
購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を36・37共-11又は36・37共-12に定める日の属する年分において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該年分の仕入高から控除しないで総収入金額に算入するものとする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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