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所得税基本通達36・37共-13の3

36・37共-13の3(商品引換券等を発行した場合の引換費用)

 商品引換券等を発行するとともにその対価を受領した場合(36・37共-13の2のただし書の適用を受ける場合を除く。)において、その発行に係る年以後の各年の12月31日において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払いを含む。以下この項において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下この項において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、その必要経費に算入した金額に相当する金額は、翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(1) 未引換券をその発行に係る年分ごとに区分して管理する場合 
 次の算式により計算した金額

(算式)
{その年12月31日における未引換券のうち、その年以前4年以内の各年において発行したものに係る対価の額の合計額}×原価率

(2) (1)以外の場合 
 次の算式により計算した金額

(算式)
{(その年以前4年以内の各年において発行した商品引換券等に係る対価の額の合計額)-(左の各年において商品の引渡し等を行った商品引換券等に係る対価の額の合計額)}×原価率

(注)
1 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。

イ 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合

(分母の商品引換券等と引換えに他の者に支払った金額の合計額)÷(その年において回収された商品引換券等に係るその発行の対価の額の合計額)

ロ イ以外の場合

(分母の金額に係るその年分の売上原価又は役務提供の原価の額)÷(その引渡し又は提供を約した商品又は役務と種類等を同じくする商品又は役務の販売又は提供に係るその年分の収入金額の合計額)

2 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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