所得税基本通達36・37共-21の2
36・37共-21の2(匿名組合契約による営業者の所得)
36・37共-21により営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220追加)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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