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所得税基本通達36・37共-7の8

36・37共-7の8(災害損失特別勘定の総収入金額算入)

 居住者が、被災資産に係る修繕費用等の額として、被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等によりほてんされた金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)がある場合には、当該必要経費に算入した金額に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 また、被災年の翌年の12月31日において災害損失特別勘定の残額(災害損失特別勘定に繰り入れた金額から同日までに総収入金額に算入した金額を控除した残額をいう。36・37共-7の9において同じ。)を有している場合には、当該残額をその者の被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
 これらの場合、被災年分の翌年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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