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所得税基本通達36・37共-7の9

36・37共-7の9(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の総収入金額算入の特例)

 被災資産に係る修繕等がやむを得ない事情により被災年の翌年の12月31日までに完了しなかったため、同日において災害損失特別勘定の残額を有している場合において、被災年分の翌年分に係る確定申告書の提出期限までに災害損失特別勘定の総収入金額算入年分の延長確認申請書を所轄税務署長に提出し、その確認を受けたときは、36・37共-7の8にかかわらず、次に掲げる年分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の当該年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。この場合においては、各年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

(1) 修繕等が完了すると見込まれる日の属する年分(以下この項において「修繕完了年分」という。) 
 当該見込まれる日の属する年の12月31日における災害損失特別勘定の金額

(2) 災害のあった日から2年を経過する日の属する年分以後の各年分(修繕完了年分前の各年分に限る。) 
 被災資産に係る修繕費用等の額としてその者の当該各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額があるときは、当該必要経費に算入した金額(保険金等によりほてんされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)

(注) 
 上記の取扱いの適用を受ける場合には、各年分の災害損失特別勘定の残額から修繕費用等の見込額(翌年の1月1日から当該修繕等が見込まれる日の属する年の12月31日までに支出することが見込まれる修繕費用等の額の合計額(保険金等によりほてんされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、災害損失特別勘定の残額を限度とする。) をいう。)を控除した金額を、その者の当該各年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとなる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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