所得税基本通達36-19
36-19(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)
販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合には、36-18の取扱いに準ずる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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