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所得税基本通達36-31の3

36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)

 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものをいう。以下36-31の5までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(1) 当該保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額とに区分けされている場合 それぞれの保険料の支払があったものとして、それぞれ36-31又は36-31の2の例による。

(2) (1)以外の場合 36-31の例による。

(注)傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については,36-31の4参照





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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