所得税基本通達36-34の3
36-34の3(使用者が負担するレジャ-クラブの入会金等)
使用者がレジャ-クラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャ-施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)の入会金、年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。( 昭63直法6-7、直所3-8追加 )
(1) 使用者が入会金を負担する場合には、36-34の例による。
(2) 使用者が年会費その他の費用(レジャ-クラブの利用に応じて支払われる費用を除く。)を負担する場合には、36-34の2の(1)の例による。
(3) 使用者がレジャ-クラブの利用に応じて支払われる費用を負担する場合ににおいて、その費用が特定の役員又は使用人が負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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