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所得税基本通達37-21

37-21(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)

 事業を営む者又はその使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支出した費用又は支給した旅費を当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によってあん分し、当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行に係る部分の金額は、旅費として必要経費に算入する。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等当該事業の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行ったものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その事業を遂行する場所までのものに限る。)は当該事業の遂行上直接必要と認められる旅費として必要経費に算入し、その海外渡航に際して支出した費用又は支給した旅費の額から当該往復の旅費を控除した残額につき本文の取扱いを適用する。

(注) 使用人に支給した旅費のうち、旅費として必要経費に算入されない金額については、37-17の(注)参照





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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