所得税基本通達37-33
37-33(林地賦課金)
独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第7条第3項及び第9条第3項の規定により独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)の施行後もなおその効力を有するものとされる廃止前の独立行政法人緑資源機構法第21条第1項《賦課金》の規定により受益者が賦課徴収される賦課金(以下37-36までにおいて「受益者が賦課徴収される賦課金」という。)のうち、その受益地の所有者に対し受益面積に応じて賦課される金額(以下37-36において「林地賦課金」という。)は、元本相当部分を当該賦課の対象となった林地の改良費に、利息相当部分を当該林地に生立する山林の管理費にそれぞれ算入する(平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage