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所得税基本通達38-5

38-5(価値の減少に対する補償金等に係る取得費)

 令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》に規定する譲渡所得の基因となる資産の価値が減少したことに伴い、当該価値の減少につき一時に受ける補償金その他これに類するものに係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、次に掲げる算式により計算する。

(当該価値の減少が生じた直前における当該資産の取得費)×(補償金等の額)/(補償金等の額+当該価値の減少があった直後における当該資産の価額)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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