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所得税基本通達41の2-1

41の2-1(発行法人から与えられた株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得区分)

 法第41条の2*1に規定する権利をその発行法人に譲渡した場合の当該譲渡に係る所得区分は、23~35共-6の取扱いに準ずる。(平26課個2-9、課審5-14追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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*1 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額

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