所得税基本通達47-23
47-23(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)
令第104条第3号に掲げる「特別の事実」には、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなったような事実が含まれる。(平21課個2-29、課審4-52改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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