所得税基本通達47-8
47-8(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)
売価還元法を適用する場合において、令第99条第1項第1号ヘに規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも、その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。(平21課個2-29、課審4-52改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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