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所得税基本通達48-1の2

48-1の2(特定譲渡制限付株式等の価額)

 令第109条第1項第2号*1に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式のその譲渡についての制限が解除された日における価額は、23~35共-5の4により求めた価額とする。(平28課個2-22、課審5-18改正)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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*1 有価証券の取得価額

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