所得税基本通達48-2
48-2(発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得した株式等の価額)
令第109条第1項第3号に規定する有価証券のその権利の行使の日(令第84条第2項第5号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあっては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額は、23~35共-9により求めた価額とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平28課個2-22、課審5-18改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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