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所得税基本通達48-8

48-8(有価証券の取得価額)

 有価証券を譲渡した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、有価証券の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を有価証券の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平5課所4-1追加)

(注)有価証券を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、38-16参照





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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