所得税基本通達49-1の3の2
49-1の3の2(土石採取業の採石用坑道)
土石採取業における採石用の坑道は、令第120条第1項第3号又は令第120条の2第1項第3号に規定する鉱業用減価償却資産に該当することに留意する。(昭57直所3-1追加、平11課所4-1、平12課所4-30、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage