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所得税基本通達49-20

49-20 (定率法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)

 減価償却資産の償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した場合又は定率法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。) は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

(1) 取得価額又は残存価額は、その減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。

イ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  
 その変更した年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額を残存価額とする。

ロ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  
 その変更した年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなす。

(2) 耐用年数は、その者の選択により、次のイ又はロに定める年数による。

イ 当該減価償却資産について定められている耐用年数

ロ 当該減価償却資産について定められている耐用年数から選定していた償却方法に応じた経過年数を控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)。この場合において、経過年数は、その変更をした年の1月1日における未償却残額を実際の取得価額(同日前の資本的支出の額を含む。)をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数とする。

(注)
1 経過年数の計算は、規則第33条の規定により一の償却計算単位として償却費を計算する減価償却資産ごとに行う。

2 経過年数に1年未満の端数がある場合には切り上げる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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