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所得税基本通達49-30の6

49-30の6(形式基準による専用機械装置等の判定)

 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第120条の2第2項第5号ハに規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。(平19課個2-31、課審4-44追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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