所得税基本通達49-40の3
49-40の3(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)
令第139条第1項に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、当該規定に従い計算される金額のうち、その死亡した日の属する年以降の各年分において必要経費に算入されるべき金額がある場合には、当該金額は当該居住者の死亡した日の属する年分の必要経費に算入するものとする。
ただし、居住者が死亡した日の属する年以後の各年分において必要経費に算入されるべき金額があり、かつ、同項に規定する業務を承継した者がある場合の当該金額の取扱いは、同項の規定に従い計算される金額を限度として次によることとして差し支えないものとする。 (平12課所4-30追加)
(1) 当該居住者の死亡した日の属する年
当該居住者の必要経費に算入する。
(2) 当該居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分
当該業務を承継した者の必要経費に算入する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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