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所得税基本通達49-43

49-43(総合償却資産の除却価額)

 旧定額法、旧生産高比例法、定額法及び生産高比例法以外の方法により償却費の額を計算している総合償却資産の一部について除却等があった場合に当該総合償却資産の未償却残額から控除する当該除却等に係る個々の資産の未償却残額は、その除却等に係る個々の資産が含まれていた総合償却資産の総合耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額とする。ただし、当該未償却残額に相当する金額が当該個々の資産の通常の使用可能期間を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に満たないことが明らかな場合には、当該通常の使用可能期間を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額とする。(昭46直審(所)19、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平24課個2-11、課審4-8改正)

(注) 
 個々の資産の通常の使用可能期間とは、機械及び装置については「機械装置の個別年数と使用時間表」の「機械及び装置の細目と個別年数」の「同上算定基礎年数」を基礎として見積もられる耐用年数により、構築物については耐用年数通達付表3又は付表4に定める個別耐用年数による。ただし、その除却等に係る個々の資産がこれらの表に掲げられていない場合には、当該資産と種類等を同じくする資産又は当該資産に類似する資産の個別耐用年数を基礎として見積もられる通常の使用可能期間の年数とする。
 なお、個々の資産の属する総合償却資産について耐用年数の短縮の承認を受けているものがある場合には、その承認を受けた耐用年数の算定の基礎となった個々の資産の耐用年数とする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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