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所得税基本通達49-50

49-50(棚卸資産とすることができる劣化資産)

 劣化資産のうち、製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、これを棚卸資産として経理することができる。

(注) 49-49の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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