所得税基本通達49-53
49-53(少額な劣化資産の必要経費算入)
劣化資産のうち、一の設備に通常使用される劣化資産の取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、その投入の都度その取得価額を必要経費に算入することができる。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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