愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

所得税基本通達49-8

49-8(譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額)

 他から譲渡を受けた出願権(工業所有権に関し特許又は登録を受ける権利をいう。)に基づき取得した工業所有権の取得価額は、その出願権の取得のために要した金額のうち、その工業所有権を取得した年の前年以前において償却費の額に算入されなかった部分の金額と当該工業所有権を取得するために直接要した費用の額との合計額とする。(昭46直審(所)19改正)

(注) 他から譲渡を受けた出願権に係る発明等を業務の用に供した場合には、その出願権は、無形固定資産に準じその出願権の目的たる工業所有権の耐用年数により償却することができる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional