所得税基本通達51-5の2
51-5の2(雑所得の基因となる山林の資産損失)
保有期間が5年以下である山林(事業所得の基因となる山林を除く。)について生じた法第51条第3項に規定する損失の金額は、山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭52直資3-14、直所3-22追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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