所得税基本通達52-1の2
52-1の2(貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金)
法第52条第1項の規定の適用に当たり、確定申告書に「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」の添付、及び青色申告決算書又は収支内訳書に個別評価による繰入額の記載がない場合であっても、それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり、かつ、当該確定申告書及び青色申告決算書又は収支内訳書の提出後にこの明細書が提出されたときは、同条第5項の規定を適用し、当該貸倒損失の額を当該債務者に係る個別評価による貸倒引当金の繰入額として取り扱うことができるものとする。(平12課所4-30追加)
(注) 本文の規定は、同条第1項の規定に基づく個別評価による貸倒引当金の繰入れに係る必要経費の認容であることから、同項の規定の適用に関し、その事由が生じていることを証明する書類の保存がある場合に限られる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage