所得税基本通達52-16
52-16(裏書譲渡をした受取手形)
事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等の金銭債権について取得した受取手形につき裏書譲渡をした場合には、当該受取手形に係る既存債権が法第52条第2項に規定する貸金(以下52-21までにおいて「貸金」という。)に該当するものとして取り扱う。(平11課所4-1、平30課個2-19、課審5-2改正)
(注) 金融業等を営む者が当該事業の遂行上裏書譲渡により取得した受取手形(手形法第18条第1項本文《取立委任裏書》又は同法第19条第1項本文《質入裏書》に規定する裏書により取得したものを除く。)でその取得の原因が既存債権と関係のないものを裏書譲渡をした場合には、その受取手形の金額は、貸金の額に該当しないこととなる。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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