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所得税基本通達52-2

52-2(裏書譲渡をした受取手形)

 事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等について取得した受取手形で当該売掛金、貸付金等に係る債務者が振り出し、又は引き受けたものを裏書譲渡(割引を含む。以下52-16において同じ。)した場合には、当該受取手形に係る売掛金、貸付金等の金銭債権(以下52-16において「既存債権」という。)を法第52条第1項に規定する貸金等(以下52-15までにおいて「貸金等」という。)に該当するものとして取り扱う。(平11課所4-1追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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