所得税基本通達52-6
52-6(相当期間の意義)
令第144条第1項第2号に規定する「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは、「おおむね1年以上」とし、その債務超過に至った事情と業務好転の見通しをみて、同号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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