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所得税基本通達52-7

52-7(人的保証に係る回収可能額の算定)

 令第144条第1項第2号に規定する「当該貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該貸金等につき、前号に掲げる事実が生じている場合を除く。)当該一部の金額に相当する金額」は、その貸金等の額から担保物の処分による回収可能額及び人的保証に係る回収可能額などを控除して算定するのであるが、次に掲げる場合には、人的保証に係る回収可能額の算定上、回収可能額を考慮しないことができる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平24課個2-11、課審4-8改正)

(1) 保証債務の存否に争いのある場合で、そのことにつき相当の理由のあるとき

(2) 保証人が行方不明で、かつ、当該保証人の有する資産について評価額以上の質権、抵当権(以下この項において「質権等」という。)が設定されていること等により当該資産からの回収が見込まれない場合

(3) 保証人について令第144条第1項第3号に掲げる事由が生じている場合

(4) 保証人が生活保護を受けている場合(それと同程度の収入しかない場合を含む。)で、当該保証人の有する資産について評価額以上の質権等が設定されていること等により当該資産からの回収が見込まれないとき。

(5) 保証人が個人であって、次のいずれにも該当する場合

イ 当該保証人が有する資産について評価額以上の質権等が設定されていること等により、当該資産からの回収が見込まれないとき。

ロ 当該保証人のその年分の収入金額が当該保証人に係る保証債務の額の合計額(当該保証人の保証に係る貸金等につき担保物がある場合には当該貸金等の額から当該担保物の価額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)の5%未満であるとき。

(注)
1 当該保証人に係る保証債務の額の合計額には、当該保証人が他の債務者の貸金等につき保証をしている場合には、当該他の債務者の貸金等に係る保証債務の額の合計額を含めることができる。

2 上記ロの当該保証人のその年分の収入金額については、その算定が困難であるときは、その前年分の収入金額とすることができる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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