所得税基本通達54-9
54-9(退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者)
令第156条《退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等》に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金だけの支給を受ける者は、令第154条第2項かっこ内に規定する「退職給与の支給の対象とならないもの」に該当することに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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