所得税基本通達57の4-3
57の4-3(新株予約権付社債についての社債に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
法第57条の4第3項第4号に掲げる新株予約権付社債についての社債を同号に定める事由により譲渡した場合(同項の規定により当該社債の譲渡がなかったものとみなされる場合を除く。)における当該社債に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、新株予約権を行使した日による。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9追加)
(注) 法第57条の4第3項第1号に掲げる取得請求権付株式、同項第2号に掲げる取得条項付株式、同項第3号に掲げる全部取得条項付種類株式、同項第5号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第6号に掲げる取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期については、平成14年6月24日付課資3-1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の37の10-1《株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期》の(5)参照
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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