所得税基本通達58-2の2
58-2の2(交換の対象となる耕作権の範囲)
法第58条第1項第1号に規定する「農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項《定義》に規定する農地の上に存する耕作に関する権利」とは、耕作を目的とする地上権、永小作権又は賃借権で、これらの権利の移転、これらの権利に係る契約の解約等をする場合には農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》、第5条第1項《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》又は第18条第1項《農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限》の規定の適用があるものをいうのであるから留意する。(昭46直審(所)19追加、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23改正)
(注) したがって、これらの条の規定の適用がないいわゆる事実上の権利は含まれないことに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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