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所得税基本通達58-7

58-7(譲渡資産の譲渡直前の用途)

 法第58条第1項に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、例えば、農地を宅地に造成し、又は住宅を店舗に改造するなど当該譲渡資産を他の用途に供するために造成又は改造に着手して他の用途に供することとしている場合には、その造成又は改造後の用途をいう。
 なお、例えば、農地を宅地に造成した後、他人が所有する固定資産である宅地と交換したような場合において、その譲渡による所得が33-5により譲渡所得又は事業所得若しくは雑所得として取り扱われるときは、その土地のうち、当該譲渡所得の基因となる部分についてのみ固定資産に該当するものとして同条の規定を適用することができる。(昭56直資3-2、直所3-3改正)

(注) 当該事業所得又は雑所得に係る収入金額に相当する金額は、交換差金に該当することとなることに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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